会社概要の決定
合同会社の設立にあたり、会社の商号、事業目的、本店所在地、社員、資本金の額、役員(代表社員・業務執行社員)、事業年度・決算期などの必要事項を決定しておきます。
決定すべき会社概要の各項目について
商号
合同会社の商号を決めるにあたり、次のような決まりがあります。商号の中に会社形態を表す言葉を必ず入れる合同会社は商号の中に必ず「合同会社」という文字を入れなければなりません。「合同会社」という文字は通常は前か後に付けます(なお、中間に付けることも可能とされています)。 例:○○合同会社、合同会社△△...
事業目的
会社の事業目的とは、その会社の事業内容のことをいいます。定款の絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項)であり、登記事項でもあります。事業目的に記載する事業の数には制限はなく、また記載したからといって必ずその事業を行わなければいけない訳ではありませんので、将来的に行う予定の事業内容を記載してお...
本店所在地(所在場所)
本店住所の表記について会社の住所は登記事項となります。表記方法としては、「東京都○○区○○町一丁目2番3号」のように記載し、通常は「東京都○○区○○町1-2-3」というような記載はしません。ビルやマンションを登記上の住所とする場合、建物名や部屋番号などの記載の有無は任意です。例えば、△△ビルの201...
社員と資本金の額
社員社員とは、合同会社の設立にあたって、金銭等の財産を出資する人のことをいい、株式会社で言えば、株主にあたります。合同会社の設立には、社員が1人以上必要とされているので、1人でも複数でも構いません。そして、合同会社の社員は、定款で別段の定めをする場合を除き、原則として社員各自が業務を執行する権限を持...
代表社員・業務執行社員
業務執行社員合同会社の社員は定款で別段の定めがなければ、各自が業務を執行する権限を持っています。ただし、定款で社員の中から業務執行社員を定めることによって、業務を執行する社員と業務を執行しない社員を分けることが出来ます。業務執行社員を定めた場合、株式会社で言うと、業務執行社員は株主兼取締役、業務執行...