商号
合同会社の商号を決めるにあたり、次のような決まりがあります。
商号の中に会社形態を表す言葉を必ず入れる
合同会社は商号の中に必ず「合同会社」という文字を入れなければなりません。
「合同会社」という文字は通常は前か後に付けます(なお、中間に付けることも可能とされています)。
例:○○合同会社、合同会社△△など
漢字・ひらがな・カタカナ・アラビヤ数字・ローマ字を使用する
ローマ字は大文字と小文字は区別され、全部小文字でも一部だけ大文字でも構いません。
記号として、以下の6つの使用が認められています。
「&」(アンド、アンパサンド)、「−」(ハイフン)、「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ、カンマ)、「.」(ピリオド)、「・」(中点、中黒)
この記号は商号の最初と最後には使えません(「.(ピリオド)」のみ最後に使うことができます)。また、記号を2つ以上重ねて使用することもできません。
スペースは、ローマ字で複数の単語を区切る時のみ使用できます。
例えば、「合同会社Seven Star」のSevenとStarの間にスペースを入れて区切ることは可能ですが、「合同会社セブンスター」のセブンとスターの間にスペースを入れることはできません。どうしてもローマ字以外の単語を区切りたい時は、「・」(中点、中黒)を用いて「合同会社セブン・スター」のように表記します。
会社の一部門を表すような表記はできない
会社の一部門を表すような表記はできないとされています。
例:○○合同会社△△部、出張所など
なお、代理店・特約店という言葉は商号中に使用しても差しつかえないとされています。
法令で制限されている表記はできない
例えば、銀行でないのに「銀行であることを示す文字」を使用することができないなど、法令等で使用が制限されているものがあります。
過去の先例で、「株式会社バンク」という商号が「銀行であることを示す文字」を使用しているとして不可とされており、また、「株式会社○○バンク」という商号は○○の部分の言葉の内容により、可とされたり不可とされていて判断が分かれています。
某大手通信企業が「△△△バンク株式会社」という商号なので、一見自由に使えるような気がしますが、もし「○○バンク」という商号を使用したい場合は、事前に管轄の法務局に相談することをお勧めします。
同一の住所で、同一の商号は使用できない
同一の本店所在場所において、他の会社がすでに同じ商号を使用しているときは、その商号は使用できません。
逆に言うと、どんなに近所でも住所の地番が少しでも異なっていれば、同じ商号を使用することはできます。
同じ住所に同じ商号の会社が存在するという確率は非常に低いといえますが、絶対無いとはいえないので念のため法務局で直接確認するか、インターネットの「登記情報提供サービス」で確認されたほうが安心です。
なお、商号の文字数については、法令に制限はありませんが、あまりに長すぎると不便なことが多すぎるので、常識の範囲内で決めたほうがよいでしょう。