合同会社設立 

事業年度・決算期

通常、定款には会社の事業年度を記載します。
日本では一般的に官公庁などが4月から3月までの年度制を取っている関係で、大手の上場企業などでは会社の事業年度を4月1日から翌年3月末までとし、決算期を3月末としているところが多いようです。

 

中小企業などでも、決算期が3月末や12月末など区切りがいい時期を選んでいる会社も多いようですが、決算期はいつでなければいけないという決まりはないので、自由に選択することができます。

 

決算期を選択する際の考え方として、法人は、決算期末から2ヶ月以内に確定申告を行わなければならないので、これを考慮して、申告時期を比較的暇な時期になるように決算期を選択するとするのも一つの考え方です。
(ちなみに、3月決算の会社が多いため、確定申告の作業をする税理士が3月決算の会社の依頼を多忙を理由に敬遠する、という話はよく聞きます。)
また、親会社や関連会社の決算期と合わせるという場合もあります。

 

なお、会社設立の日から1年以内に決算期を迎えるようにしなければならないので、例えば3月初めに設立予定の会社が3月末を決算期とした場合、設立して数週間で最初の決算期がきてしまうことになり、設立直後に混乱が生じかねません。

 

この場合、以下の方法が考えられます。
・どうしても決算期は3月末がいいという場合には、すぐに決算期を迎えることを覚悟して3月初めに設立してしまうか、事業の開始は遅くなるけど会社設立の日を4月にずらすことで決算期まで約1年間の猶予を設ける、のどちらかが考えられます。
・決算期を3月末にこだわらない場合には、3月初めに設立予定であれば、2月末などに決算期をずらして設立から決算期まで約1年間の猶予を設けるのがよいでしょう。

 

なお、資本金1000万円未満の会社であれば、設立から2事業年度は消費税の免税事業者になる関係で、会社の設立時期からできるだけ長い時期を決算期とするケースがよくあります(例えば、3月中の設立予定であれば、2月末を決算期にする、など)。

 

このように、会社設立の時期を考慮しながら決算期も決める必要があります。

 

なお、事業年度や決算期自体は登記事項ではありません。
また、会社設立後に事業年度や決算期を変更することは可能です。