合同会社設立登記申請 

合同会社のメリット・デメリット

合同会社のメリット

 

設立費用の安さ

株式会社設立の登録免許税は最低15万円であるのに対し、合同会社の登録免許税は最低6万円ですので9万円安いことになります。
また、株式会社は公証役場で公証人の定款認証が必要でその費用が5万2千円程度かかるのに対し、合同会社の場合は定款認証が不要なのでこの費用がかかりません。
したがって、株式会社に比べて14万円以上安く会社を設立することが可能となります。

出資比率に関係なく利益配分や意思決定が可能

株式会社の場合は原則として出資比率に応じて利益配分や意思決定が行われますが、合同会社の場合は定款に定めることにより出資比率に関係なく自由に利益分配や意思決定の方法を決めることができます。ただし、自由な利益配分を行う場合には税務上の検討が必要となります。

役員の任期なし

株式会社の場合は取締役で最長10年の任期がありますが、合同会社の場合は特に任期の定めはありません。

出資の範囲内で有限責任を負う

合同会社は株式会社と同様に出資の範囲内で有限責任を負えばいいですが、合同会社と同じ持分会社に区分される合名会社・合資会社は無限責任を負う社員が必要となります。

株式会社への組織変更が可能

合同会社は所定の手続きを取ることによって、株式会社への組織変更をすることが出来ます。
したがって、まずは設立費用の安い合同会社を試しに設立して事業を開始し、軌道に乗ったら株式会社へ組織変更するという方法を取ることも出来ます。

 

合同会社のデメリット

 

合同会社の知名度

「合同会社」という会社の知名度が株式会社ほど一般に浸透していないという現実があります。
ただ、一般消費者を相手にしない業種の会社や、資産管理会社などのプライベートカンパニーであれば、この点はあまり気にならないでしょう。

代表者の肩書きが代表社員

合同会社の代表者の肩書きは「代表取締役」ではなく、「代表社員」となります。
「社員」という言葉の響きが、一般的には「従業員」を連想させることもありますが、これも気になるかどうかは主観的な問題となります。