合同会社設立 

定款作成

定款とは、会社の組織や運営方法などを定める株式会社の根本的な規則のことをいいます(会社の「憲法」のようなものと考えると分かりやすいかもしれません)。

 

設立する株式会社の概要が決まったら、発起人は定款を作成することになります。なお、設立時に作成した最初の定款のことを「原始定款」ということがあります。

 

定款への記載事項には次のようなものがあります。

 

絶対的記載事項

定款への記載が絶対に必要であり、この記載が欠けると定款自体が無効になってしまう事項です。
@商号
A目的
B本店の所在地
C社員の氏名又は名称及び住所
D社員の全部を有限責任社員とする旨
E社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準

 

相対的記載事項

定款に定めなくても定款自体は無効になりませんが、定款で定めない場合はその効力が生じないとされている事項です。
(例:業務執行社員の定めなど)

 

任意的記載事項

定款で定めるかどうかは自由である事項です。ただし、定款で定めた場合には、定款変更の手続きを取らない限り、変更することができません。
(例:事業年度、役員に関する規定など)

 

なお、合同会社の定款は公証人の認証は不要です。

 

なお、合同会社の定款作成において収入印紙4万円分が不要となる「電子定款」の制度があります。
電子定款について詳しくは、電子定款作成・認証手続代行センターをご参照下さい。