合同会社設立登記申請 

このサイトは、合同会社の設立登記申請手続きに関する情報提供を目的とするサイトです。
合同会社設立に際し、新設会社の概要の決定、登記申請書・定款・社員の決定書・就任承諾書・払込みを証する書面などの添付書類の書き方や作成方法など、合同会社の設立登記申請に関する手続きをご紹介しています。

 

合同会社について

合同会社は、平成18年(2012年)5月施行の会社法により新たに認められた会社形態で、別名LLCとも言われます。

 

平成18年には全国で約3400社が設立されましたが、年々設立件数が増加して、平成24年(2012年)には1万社を超える合同会社が設立されました。

 

合同会社は幅広い定款自治が認められているため、利益分配や意思決定の方法を自由に定められることから、当初は、ベンチャー企業や合弁企業(ジョイント・ベンチャー)などの利用が想定されていたようです。

 

しかし、設立費用の安さから株式会社の代わりの法人として設立されるケースや、アップルのような有名企業が日本法人を株式会社から合同会社へ移行させるケースもでてきました。

 

今後も使い勝手のいい会社組織形態として、合同会社の利用が進んでいくものと考えられます。

 

合同会社設立の主な流れ

会社概要の決定

合同会社を設立するには、まず設立する会社の概要を決める必要があります。

定款の作成

決定した会社概要に基づいて、会社の組織や運営方法などを定める定款を作成します。
合同会社と株式会社の大きな違いは、定款を作成後に、合同会社は公証人の定款認証を受ける必要が無いということです。

資本金の払込み

定款認証後に、社員(出資者)は資本金の払い込みを行います。

登記申請書類の作成

法務局に申請する合同会社設立登記申請書のほか、別紙・社員の同意書(決議書)・就任承諾書・払込みがあったことを証する書面・印鑑届書などの添付書類を作成します。

法務局への登記申請

会社の本店所在地を管轄する法務局へ設立登記の申請を行います。
土日祝や年末年始を除く平日に申請することになりますが、申請した日が会社の設立日となります。

登記完了

登記の申請をしてから、法務局によっても異なりますが、1週間から10日程度で登記が完了します。
完了後は、法務局で印鑑カード、印鑑証明書、登記事項証明書を交付してもらいます。

官公庁等への手続き

税務署・都道府県税事務所・市町村役場へ設立届けを出し、その他所定の官公庁へ必要に応じて届出をします。