合同会社設立 

代表社員・業務執行社員

業務執行社員

合同会社の社員は定款で別段の定めがなければ、各自が業務を執行する権限を持っています。
ただし、定款で社員の中から業務執行社員を定めることによって、業務を執行する社員と業務を執行しない社員を分けることが出来ます。

 

業務執行社員を定めた場合、株式会社で言うと、業務執行社員は株主兼取締役、業務執行社員以外は株主、というイメージでとらえると分かりやすいかもしれません。

 

業務執行社員を定めると、業務は業務執行社員の過半数の決定でなされることになります。ちなみに、定款で定めることにより決定方法については変更することが可能です。

 

業務執行社員は法人でも可能です。この場合は、職務執行者として自然人(人間)を選任することになります。

 

なお、業務執行をしない社員については、業務及び財産状況に関する調査権限が認められています。

 

代表社員

合同会社の社員は、原則として各自会社を代表する権限があります。
また、業務執行社員を定めた時には、原則として業務執行社員が各自会社を代表することになります。
そして、業務執行社員が複数いて、その中から会社を代表する社員を定めることも出来ます。

 

これら会社を代表する社員のことを代表社員と呼びます。

 

社員の登記について

合同会社では、社員の立場によって、氏名住所が登記される者とされない者に分かれます。

 

業務を執行しない社員

氏名住所は登記されません。

業務執行社員

氏名のみ登記され、住所は登記されません。

代表社員

氏名と住所が登記されます。