合同会社設立 

社員・資本金の額

社員

 

社員とは、合同会社の設立にあたって、金銭等の財産を出資する人のことをいい、株式会社で言えば、株主にあたります。
合同会社の設立には、社員が1人以上必要とされているので、1人でも複数でも構いません。

 

そして、合同会社の社員は、定款で別段の定めをする場合を除き、原則として社員各自が業務を執行する権限を持っています。
株式会社で言えば取締役のような立場にあたります。

 

つまり、合同会社の社員は原則として、会社の所有者であり、経営者といえます。

 

社員が複数いるケースでは、定款に別段の定めがない場合は、定款変更など重要な意思決定のときは総社員の同意が必要になり、業務執行に関しては社員の過半数をもって業務の執行を決定することになっています。
ただし、日常の業務に当たるような行為については、原則として各社員が単独で行うことができます。

 

なお、合同会社は定款で別段の定めをすることによって、例えば、「総社員の同意」が必要とされているものを「社員の多数決」によって意思決定を行うことが可能です。
かなり自由な定款自治が認められているといえるでしょう。

 

逆に言うと、複数の社員で合同会社を設立する場合は、意思決定の方法を十分検討しておかないと後々のトラブルとなる可能性があるので、気をつけなければなりません。

 

資本金の額

 

設立に際して社員が出資した財産が、合同会社の資本金を形成することになります。

 

合同会社には、最低資本金制度が無いため、原則資本金1円から設立することが可能です。

 

ただし、資本金が1円ではどこからか借り入れをしない限り通常かかる経費の支払もできませんので、設立会社で行う予定の事業に応じた資金は用意しておく必要があります。

 

よく、できるだけ安く会社を作りたいといって、資本金を設立経費の一種と勘違いして事業に見合わない低額の資本金で会社を設立する方がいますが、資本金は経費ではなく、事業を行うための軍資金なので、無理に多額の資本金を用意する必要はありませんが、その点は気をつけましょう。

 

なお、資本金1000万円未満の会社の場合、設立から最初の2事業年度は消費税の納税義務が免除されるので、資本金の額を決定する際にはこの点も考慮するのがよいでしょう。